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2024, 12, 1更新
令和6年12月2日以降の保険証について
12/2以降も、現行の保険証で変わらず保険診療が受けられます。1年間の猶予期間が設けられています。
マイナー保険証がないと保険診療を受けられない事はありません。
【現行の保険証の有効期限】
1)有効期限がある保険証は有効期限まで保険証の利用が可能。
2)有効期限がない保険証は令和7年12月1日まで保険証の利用が可能。 ※但し、令和6年12/2以降の新規保険証の発行、及び保険証紛失での再発行は出来ませんのでご注意下さい。
ご不明な点は、受付スタッフにご確認下さいね。